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加害者事故

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 車同士の事故で双方に過失があり怪我をしてしまって首が痛い
  • 自分の過失が多いのが身体が痛いのでしっかり治療したい
  • 保険会社から健康保険での治療を勧められた
  • 病院で電気での治療したしてくれない
  • 身体の治療はしたいが何の保険を使えるか分からない

民事責任における被害者と加害者の定義とは?|若松整骨院

民事責任における被害者と加害者は、損害賠償請求権によって区別されます。交通事故での被害者は損害を被り、賠償を求める権利を持つ人であり、加害者はその賠償を受ける側です。例、青信号で歩行中Aが信号無視のBにひかれた場合、AはBに対して賠償請求できる被害者であり、Bは加害者となります。

双方が請求権を持つ場合、どちらも同時に被害者と加害者になります。AとBの車が衝突し、双方にケガと治療費がかかる場合、権利の割合に基づいて賠償金を決定します。ただし、過失割合は自己負担の割合を示すだけで、被害者・適切な者の立場を定義するものではありません。

過失割合が多い側が賠償請求はできないということはありません。過失割合が高低は賠償請求が出来るか出来ないかに関係がないのです。

ただ一方にしか過失がない場合は、その限りではありません。

一方にしか過失がないケースの例では、Aが車の運転中に信号待ちで停車中、Bが前方不注意でAの車の後方から追突した場合、過失割合は0対100になります。AもBも双方ケガして治療が必要になったとしても、BはAに対して損害賠償請求はできず、Aのみに損害賠償請求が発生します。この場合はAを被害者、Bを加害者と呼べます。

まとめると損害賠償請求権があることを前提として、「その権利を行使する者」を【被害者】、「行使される側」を【加害者】と称することが民法上の定義となります。

自賠責保険における加害者の定義とは?|若松整骨院

自賠責保険は、交通事故による人身事故(ケガや死亡)の際に賠償する保険制度です。被害者と加害者は、損害賠償請求権の設定に基づいて区別されます。自賠責保険でも民事と同じような原則が適用されます。

自賠責保険でも、損害賠償請求権を行使できる者が被害者であり、公使される側は加害者と呼びます。

自賠責保険では、怪我もしくは死亡した側の過失割合が70%以内であれば、賠償金が支払われます。さらに過失割合が70%以上の場合でも100%の過失でなければ減額した賠償金が支払われます。ここから自賠責保険においても、過失割合の高低が被害者か否かを分けているわけではないことが明らかです。

したがって、双方が人身被害を受けていれば、双方がそれぞれ自賠責保険に賠償金の請求が可能となるのです。

双方が加害者と被害者である場合の事故の例|若松整骨院

・信号機のない同幅員の交差点で直進していたら、左方から同程度のスピードの車と衝突した

・信号機のある交差点、青信号で直進中、対向する右折車と衝突した

・道路を直進して走行中、駐車場から道路へ左折して進入しようとしてきた車と衝突した。

・2車線の道路を車で走行中、走行車線から追い越し車線に進路を変更した際に、後続車と衝突した。

上記のような事故の場合、双方に過失割合が発生する場合が多いので、双方とも「加害者」であり「被害者」になりますので、双方が怪我をしている場合は損害賠償請求権が双方に発生します。過失割合が90:10で自分の方に過失が多い場合でも怪我をしていれば「被害者」であり自賠責保険の適応になります(過失割合による保障の減額はあります)。

加害者事故は若松整骨院にお任せ下さい!|若松整骨院

事故を起こしてしまい、自分の身体に痛みがあって治療を受けたいけど、過失割合が多いから自賠責保険が適応にならないのではないかと思われる方が多くいらっしゃいます。自分の過失割合が多い場合でも0:100でなければ自賠責保険での施術が可能です。もし0:100の事故であっても人身傷害保険という任意保険に加入していれば、負担が0円で治療を受けられる場合があります。お互いに過失割合がある事故で身体の痛みでお困りの方はすぐに若松整骨院にご相談下さい!交通事故専門スタッフがお身体のことから保険の対応に関してもしっかりサポートさせて頂きます!

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